会社設立方法

会社設立の手続き

定款

第1章 総則

(商 号)
第1条 当会社は、株式会社AAAと称する。

(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 ○○○○○
2 □□□□□
3 前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を●●県■■市に置く。

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。

(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しないものとする。

(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。

(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(名義書換)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合には、株式取得者が単独で請求することができる。

(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(株主の住所等の届出)
第12条 株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社の所定の書式により、その氏名・住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。

(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、取締役の過半数の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

第3章 株主総会

(招集及び招集権者)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときはこの限りではない。
4 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。

(議 長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。

(決議の方法)
第16条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第17条 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。

(総会議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。

第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)
第19条 当会社には、取締役1名以上を置く。

(取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 前項の選任については、累積投票の方法によらない。

(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び社長)
第22条 当会社の取締役が1名の場合は、その取締役を代表取締役とし、取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
2 社長は当会社を代表し、当会社の業務を執行する。

(取締役に対する報酬等)
第23条 取締役に対する報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議により定める。

第5章 計算

(事業年度)
第24条 当会社の事業年度は、毎年**月1日から翌年**月末日までの年1期とする。

(剰余金の配当)
第25条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録株式質権者に対して支払う。

(配当金の除斥期間)
第26条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

第6章 附則

(設立に際して出資される財産の価額等)
第27条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とし、設立に際して発行する株式の数は100株、その発行価額は1株につき金1万円とする。

(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成**年**月末日までとする。

(設立時取締役)
第29条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。

設立時取締役  山田 太郎

(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)
第30条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
●●県■■市▲▲区一丁目2番3号  山田 太郎  100株  金100万円

(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社AAAを設立するためこの定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成**年**月**日
発起人  山田 太郎       実印

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)・財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則(実質的意義の定款)、また、それを記した書面・記録(形式的意義の定款)の事を指します。

社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行等)の根本規則も定款と呼ばれます。